どうも、うつ病で労災認定を受けることができたゴローです。
この記事は労災の審査中で以下のような悩みをお持ちの方向けの記事です。
「労災認定されるまでの審査期間はどれくらいかかるのだろうか?」
「審査期間が長いほうが認定される可能性が高いのだろうか?」
おそらく、労災認定の結果を待っている方の誰もが同じような疑問を持つのではないでしょうか。
実は、労災認定の審査に期間の決まりはありませんが、目安はあります。
僕が労災認定されたときの審査期間も目安と言われている期間と同じぐらいでした。
労災認定を受けた後に、僕がわかったことを踏まえて、労災の審査期間に関する疑問にお答えしたいと思いますので、ぜひ、この記事をご覧ください。
そうすれば、あなたの労災認定の審査期間に関する疑問を解消できるはずです。
そもそも労災認定の審査期間はなにをするのか
労災は労働者災害保険の略称です。
そのため、保険が適用できる災害であるか審査します。
具体的には、発生した災害の原因が仕事であったかどうかの審査を労働基準監督署が行います。
審査期間中は労災かどうか判断するための情報収取の調査が行われています。
労災認定までの審査期間の目安
仕事中に発生した事故による怪我の場合
このようなケースで会社も認めていて、第三者である労働基準監督署も仕事が原因であったとすぐに判断できる場合には、調査も少なく、書類審査のみで労災認定されることもあります。
このようなケースでは、認定までの審査期間の目安は1ヶ月から2ヶ月程度です。
精神障害などの病気の場合
病気のように仕事が原因であったかどうかの判断が第三者である労働基準監督署からは直ぐに判断できない場合には、本人、会社、医師、家族など仕事やプライバーとの両面から調査を行い、慎重に審査が行われます。
そのため、病気のケースでは最低でも審査期間は6ヶ月になります。労働基準監督署から判断を下すのが難しいケースであればあるほど審査期間は長くなります。
僕がうつ病で労災申請した際に、目安として6ヶ月から1年程度は考えておくように言われました。
内容によってはそれ以上かかるケースもあるようです。3年以上経っても結果が出ていないケースを担当したこともあると弁護士の先生は言っていました。
審査期間中の調査内容
審査期間中は、様々な角度から調査が行われます。実際に僕のケースを例に調査がどのような手順で行われたかご紹介します。
※実際の審査期間中には、会社側にどんな具体的になにの書類が提出要請されているかや、なにが認定の判定の争点になっているかなどは、労基署は教えてくれませんが、認定後に開示請求した「労災調査復命書」や聞き取り調査の際のやり取りなどから記載しています。
書類調査
労災申請者本人
申立書の提出依頼があります。
申立書の提出は強制ではありませんが、主張を説明できる機会ですので、提出したほうがよいでしょう。
申立書は、「病気について」「仕事について」「仕事以外について」の項目に別れており、病気に関する自覚症状や当時や過去の職歴、家族構成やプライベートで起きた出来事についての質問に回答するものになります。
最後に、自分の病気がなぜ業務に原因があると考えているかを記載する欄があります。ここには、調査にあたり参考となるだろうことも書くことができます。
僕は長時間労働やパワハラ以外にも、いかに労働環境が劣悪であったかを記載しました。
また、医療機関や健康保険協会・組合から医療に関する個人情報を労働基準監督署に提供することに同意する書類の提出があります。
僕の場合は、労災申請時に様式8号(休業補償給付支給請求書)と一緒に自分が主張している出来事について証拠や根拠になるものを提出していましたが、まだであれば、この時点で提出を求められる可能性があります。
会社
勤怠管理簿や健康診断の結果、従業員名簿、雇用契約書など労災申請者本人のものだけでなく、会社の労働実態がわかる書類等の提出が求められます。
医療機関
今回の病気で通院している医療機関にカルテと聞き取り調査表の提出が求められます。
ここには医師としての見解を記載してもらいます。
健康保険協会・組合
加入している健康保険協会・組合にはレセプトなどの提出が求められ、過去の通院歴や処方箋の情報が集められます。
会社への立ち入り調査
僕の場合は、長時間労働が発病の原因の1つとして申請しましたので、関係者への聞き取り調査の前に会社への立ち入り調査が行われていました。
この立ち入り調査には、労災の担当官ではなく、通称「かとく」と呼ばれる過重労働撲滅特別対策班によって過重労働の実態に関する調査が行われていました。
初回の聞き取り調査
労災申請者への聞き取り調査
聞き取り調査は、原則として、労基署にて、担当官と労災申請者本人のみで行われます。
事前に提出している申立書や意見書(私は別途労災申請時に提出)に沿って、会社の労働実態や病気がいつ頃から発症したと思うかなどを口頭で説明します。担当官はそれを調書という形でその場でまとめて、確認して、労災申請者本人が署名します。
内容によると思いますが、時間にして、半日以上はかかります。
この時に過重労働撲滅特別対策班が立ち入り調査をしたことと、これから会社への聞き取り調査を行うことがわかりました。
また、僕への聞き取り調査が遅れたのは、会社の書類提出が遅かったからだということも判明しました。
会社関係者への聞き取り調査
社長や上司、同僚への聞き取り調査が行われます。関係者にも面談や電話で実施され、署名押印した調書を取ります。
その他関係者への聞き取り調査
僕の場合は、家族などへの聞き取り調査はありませんでしたが、もし、家族や友人などが関係している場合は同様に調査が行われます。
2度目以降の聞き取り調査
電話で聞き取り調査が行われました。
聞き取りされた内容は、会社側が主張している内容についてでした。僕の場合は、会社が根拠もなく、仕事以外のプライベートで悩んでいたといっているらしく、そのようなことはなかったかどうかの確認でした。
また、引越しをしていたので、これに対する精神的な負担はなかったかどうかの確認などがありました。
精神障害の労災認定基準に沿って、少しでも仕事以外の可能性がなかったかどうかを労基の担当官も確認している様子がわかりました。
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審査期間の長さが認定率を上げない理由
調査内容でご紹介したように、労働基準監督署は認定基準に沿って、厳格に判断しています。
そのため、少しでも仕事以外の可能性として認められる出来事があれば調査しますので、新たな情報が出ればそれだけ審査期間も長くなります。
会社側の根拠のない主張は結果的に認められないはずですが、会社も労災に関しては徹底抗戦することが多く、このようなことも珍しくありません。
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まとめ
労災の申請期間の目安は、怪我で1-2ヶ月、病気の場合は6ヶ月から1年程度です。
審査期間の長さは、仕事と病気や怪我の因果関係を労働基準監督署に判断してもらえるだけの情報を提供できるかです。
そのため、なるべく早い段階で、こちらの主張について根拠を持って説明できるかが鍵です。
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最後までご覧いただき、ありがとうございました。
ここでの情報があなたの新しい生活の一助になることを願っています。