こんにちは、うつ病で労災認定を受けたゴローです。
今回は労災保険の補償期間に関する以下の悩みを解決する記事になります。
「労災の補償期間のいつまでか」
「労災より補償期間が長いものはあるのか」
労災は補償期間の制限がなく、様々な面で他の補償よりも手厚いものになりますが、完璧ではありません。
労災のデメリットや労災でカバーできない補償などについて解説します。
労災の補償期間
労災保険は、必要な状況の応じて各補償が適応されますので、補償期間に制限はありません。
例えば、休業中であれば休業補償給付金、障害が残ってしまえば、障害補償給付金が支給されます。
その他、療養中であれば療養費の給付金、介護が必要であれば介護給付金になります。
以下のように切れ目なく支給される手厚い補償が労災保険です。
出典:厚生労働省 労災保険給付の概要
労災の補償はいつ支給されるのか
補償の給付金は、申請して労基署に認められれば、その都度、支給されます。
病気やケガが治った後や休業中でなくなった時ではありませんので、安心してください。
ただし、労災と認められるためには、労働基準監督署が厳格に審査をしますので、初回の認定を受けるまでに時間がかかります。
仕事上のケガであることが明らかで、会社も認めているような状況であれば、1ヶ月程度で審査が終了することもありますが、病気の場合は半年以上は審査に時間がかかります。
労災のデメリットは審査に時間がかかること
労災の場合は、健康保険の傷病手当金と違い、審査が厳格です。
そのため、うつ病など精神障害の場合は審査に時間がかかるため、療養をし始めてからすぐに受給できません。
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そのため、労災申請をしながら、傷病手当金を受給することをオススメします。
労災保険の休業補償給付金と傷病手当金の両方を受給することはできませんが、労災が認められた場合は返金することとして受給することが可能になります。
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労災で補償されない部分はなに?
労災保険では、業務上のケガや病気であることが認められると、自己負担なしで診察や治療を受けることができ、給与の8割分も支給されます。
でも、残りの2割分の給与は支給されませんし、パワハラの慰謝料や未払いの残業代を支払ってくれるわけではありません。
これは、別途会社と労働審判や訴訟などで請求していかなければなりません。
まとめ
・労災は補償期間に制限がない手厚い補償制度
・労災は審査に時間がかかるので、傷病手当金を受給しながら労災申請しよう
・労災がすべてを補償してくれるわけではないので、不足分は別途会社に請求する必要あり
最後にゴローからのエール
療養中の方は、ここまで読むのもしんどかったかもしれませんが、最後までご覧いただき、ありがとうございます。
労災は手厚い補償であることは確かなんですが、すべての補償されるわけではなく、審査に時間がかかります。
特にうつ病などの病気の場合は、時間も手間もかかる上に会社側も認めないことが通常なので長くつらい戦いになります。
労災申請も手続きも色々な書類があって煩雑に見えますので苦労も多かろうと思いますが、このサイトの情報を参考にしていただき、労災認定に向けて少しでもあなたが前に進めていけるようになれば幸いです。
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