労災 労災保険とは

労災保険で補償を二重取りせずに120%の給与補償を受ける方法

どうも、労災認定を受けているゴローです。

今回の記事は以下の悩みを解決する記事になります。

「労災は手厚いけど、元気に働けていたときの給与より少ない」

労災のケガや病気で休んでいる方は同じような悩みや不満をお持ちではないでしょうか。

実は、状況や交渉によっては給与以上の補償を受けることも可能です。

ただし、同じ項目で同じ金額を複数の保険や補償制度を利用して受け取れるわけではありません。

このページで労災保険の休業補償に対して正しい知識を身に着けていただければ、あなたも給与以上の補償を受け取るために何が必要かわかります。

労災保険の補償される休業補償額

お金

休業補償給付金を請求すると、給与の80%が支給されます。

この内訳は、

休業補償として給与の60%

休業補償特別支援金として給与の20%

となっています。

実は、休業補償特別支援金は国からのお見舞金の性質があります。
そのため、その他の保険や補償制度で支払われる休業に関する補償とは別枠になります。

労災が他の保険や補償制度と二重取りできない理由

労災の休業補償として支給される給与の60%と同じ項目の金額枠は、補償が重複してしまうため、1箇所からしか受け取ることができません。

健康保険の傷病手当金

傷病手当金は給与の2/3が支給される補償制度ですが、労災と健康保険は同じ病気やケガでは利用することができません。

そのため、仕事が原因の怪我であれば、労災を利用することになります。

もし、健康保険で傷病手当金を受給していた場合は、労災認定後に返金する必要があります。

お金と時間
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交通事故の相手方の自賠責保険

交通事故の相手方が加入していた自賠責保険で休業損害として支払われた保険金も、労災の休業補償の60%と同じ項目の金額枠の分は1箇所からしか受け取ることができませんので、相殺されることになります。

会社が休職中に支払った給与

会社は仕事が原因で休業させた場合には従業員に給与の60%を保障する義務を法律で負っています。

しかし、労災保険を利用すれば、休業補償で従業員に補償できるため、会社から従業員へ60%の給与を支払う責任を免れることができます。

そのため、会社が労災のかわりに支払っていた給与がある場合には、返金する必要があります。

労災の休業補償とは別枠で支払いを受ければ120%の給与補償も可能

お金と時間

労災の特別支援金のように別枠で支払ってもらったり、同じ項目でも休業補償の60%以上の部分として別枠で支払ってもらえば、給与以上を受け取ることも可能です。

自賠責保険の休業損害

自賠責保険で給与の100%を支払ってもらいましょう。

そうすれば、重複する60%の分は受け取ることができませんが、労災の休業補償特別支援金の20%は受け取ることができますので、120%の給与補償が受けられます。

交通事故の過失相殺

交通事故の場合にも、相手方だけでなく、こちら側の責任も問われ、相殺されることがありますので、交通事故の案件に強い弁護士のサポートを検討しましょう。

会社からの給与満額

会社の仕事が原因で休んでいるわけですから、給与の全額を補償してもらいましょう。

そうすれば、会社から100%の給与補償を受けて、労災の休業補償特別支援金の20%は受け取ることができますので、120%の給与補償が受けられます。

とはいえ、自分ひとりで交渉するのは難しいと思いますので、労災の内容によっては労働事件に強い弁護士に相談しましょう。

税金と慰謝料の問題

給与で支払われた金額は当然税金がかかりますが、労災で支払われる休業補償は非課税です。

また、慰謝料で支払われる金額も、損害賠償の性質であり、利益を得たものではありませんので、原則非課税です。

会社や事故の相手方と交渉する場合には、内容や状況など様々なことを考慮してどれがベストになるかの判断は個人では難しいと思いますので、弁護士に相談するのがオススメです。

ちなみに僕の場合は労災の休業補償請求で給与の80%を受け取り、別途、労災とは別で支払うという一筆もらっています。

まとめ

労災保険は、休んでいる最中の給与が80%と療養費も全額自己負担なしになるため、とても手厚い補償です。

しかし、自分に過失が無いにもかかわらず、ケガや病気になり、さらに元気に働いたときの給与より少ないのは不満もあると思います。

そのときには、会社や労災の原因となった相手方に交渉することで給与以上の補償を受けることができます。

交渉は一人では難しいことも多いでしょうから、弁護士のサポートを受けることをオススメします。

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最後までご覧いただき、ありがとうございます。
ここでの情報が明日への一歩をみなさんが踏み出すきっかけになればうれしく思います。

  • この記事を書いた人

ゴロー

うつ病で休職して労災認定された人。復職せず、フリーランスと会社員のダブルワーク。休職してからフリーランスで稼ぐまで3年間は給料なし。休職・傷病手当・労災保険・失業保険など再起を図るために必要な情報を配信中。会社や役所が丁寧に教えてくれず「原則は〜」で説明を終わらせてる情報を、うつ病、休職、退職で苦しんでる人に届けたい。 【経歴】 ブッラク企業入社→うつ休職→労災認定→職業訓練→フリーランスと会社員のダブルワーク

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