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退職はいつまでに言わなくてはならないか

どうも、ゴローです。

今の会社を退職しようと思ったとき、いつやめれるのかって重要ですよね?

転職先が決まっていたり、パワハラや残業代が払われないようなブラック会社の場合はやめようと思ったら、自分の希望する日でやめたいと思うはずです。

今回は、退職しようと決意した時に、実際にいつ会社を退職できるのかについてご紹介したいと思います。

1stステップ 会社のルールを確認

法則

まずは、会社のルールを確認しましょう。

会社のルールを確認する場合には、就業規則を見てみましょう。

【就業規則】
自己都合による退職手続
1. 社員が自己都合により退職しようとするときには、原則として退職予定日の1ヶ月前までに会社に申出なければならない。退職の申出はやむを得ない事情がある場合を除き、退職届を提出することにより行うものとする。2. 退職の申出を所属長又は社長により受理されたときには、会社が退職の意思を承認したものとみなす。この場合、原則として社員はこれを撤回することはできない。3. 退職を申出たものは退職日までの間に必要な業務の引き継ぎを完了しなければならない。なお、退職日後、業務に支障がないように引き継ぎできているかを確認するために最低でも2週間かかるため、退職日から遡り2週間は現実に終了しなければならないものとする。これに反して引き継ぎが完了せずに、業務に支障をきたした場合は懲戒処分を行うことができるものとする。

会社によって、1ヶ月前であったり、3ヶ月前であったりすると思います。

一応、このルールに従って退職することが円満退職の一歩です。

また、就業規則を見れば、問題ないと思いますが、雇用契約書に退職に関するルールが書いてある場合があります。

その場合には、このように書いてある場合が多いかもしれません。

【雇用契約書】
退職は、1ヶ月前に書面にて申し出ること

普通の会社であれば、就業規則と雇用契約書の内容に相違ないと思いますが、もし、間違っている場合には会社に確認する必要があるでしょう。

ちなみに、従業員がすぐにみれない状態で就業規則が周知されていなかったり、雇用契約書等で労働条件を通知していないケースは、そもそもの労働環境に問題がありますので、そういう認識で会社に確認しましょう。

会社が開き直るような態度であれば、労働基準監督署に相談するということも念頭に置いて話すとよいでしょう。

2ndステップ 雇用形態の確認

審査

会社ルールで退職することが円満退職の一歩ですが、法律で雇用形態によっていつ辞めることができるか決められています。

法律ですので、会社ルールより優先されますが、そのあたりは今後の関係を踏まえてどうでるか決めるところでしょう。

まず、雇用期間の定めのない正社員の場合は、民法上、2週間前に退職を申し出ればよいことになっています。

民法第627条
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

しかし、実際には給料を月給制で受け取っていることが多いと思いますので、以下の条文に従うのがよいでしょう。

民法第627条
2.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない

また、年棒制のような場合には3ヶ月前に申し出る必要があります。

民法第627条
3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。

未払いの残業代やパワハラがあっても会社ルールに従わなくてはならないのか

会社をやめたいと思うのは、転職先が決まっている場合だけではないと思います。

実際に、僕自身も残業代が払われなかったり、パワハラ行為がおこなれている会社をやめたいと思ったことがあります。
僕の場合は、契約社員だったので、本来は契約期間満了までは法律・契約的にも退職することができませんでした。

雇用形態だけみれば、会社との退職交渉がこじれた場合には損害賠償を請求される可能性がありましたが、残業代の未払いやパワハラなどの実態がありましたので、契約の期間内でしたが、退職を申し出るだけのやむを得ない理由があるとの、弁護士からのアドバイスをもらい、退職に踏み切ることにしました。

また、失業保険の給付に関しても、本来であれば、自己都合退職で、退職後、3ヶ月間は失業保険の給付がありませんが、自己都合退職を申し出るだけのやむを得ない理由があったとして、特定理由離職に該当したため、失業給付の手続き後にすぐに給付を受け取ることができました。

まとめ

退職のタイミングは、退職者にとっても、会社にとっても思惑が交錯するためにトラブルになりやすい事柄の1つです。

円満退社のためには、会社のルールに沿って、退職することが望ましいですが、必要以上に会社側に譲歩する必要もありません。

法律の基本的ルールを踏まえて、あなたが新しい生活を踏み出すきっかけを掴んでいただければ幸いです。

この情報があなたの新しい生活の一助になれば幸いです。

  • この記事を書いた人

ゴロー

うつ病で休職して労災認定された人。復職せず、フリーランスと会社員のダブルワーク。休職してからフリーランスで稼ぐまで3年間は給料なし。休職・傷病手当・労災保険・失業保険など再起を図るために必要な情報を配信中。会社や役所が丁寧に教えてくれず「原則は〜」で説明を終わらせてる情報を、うつ病、休職、退職で苦しんでる人に届けたい。 【経歴】 ブッラク企業入社→うつ休職→労災認定→職業訓練→フリーランスと会社員のダブルワーク

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