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退職トラブルの実例と相談先

どうも、ゴローです。

早速ですが、この記事は以下の人向けです。

退職を申し出たら、トラブルになった人

退職を申し出たら、トラブルが心配される人

退職すること自体は、労働者の権利なので、本来トラブルになるようなこともないはずなんですが、高圧的な会社や上司のせいで、こじれることも少なくありません。

この記事では、トラブルの実例を紹介しながら、対応策をお伝えしますので、最後までご覧いただければ、退職を申し出る前のシュミレーションができるはずです。

退職トラブル2パターン

退職時のトラブルには大きく分けて2つのパターンがあります。
脅しなどによる退職自体を妨害するトラブルと退職に関する事務手続きをしないトラブルです。

「退職金を支払わない」というトラブル以外は、僕自身が勤めていたブラック企業で行われていました。(退職金制度がそのブラック企業にはなかったのでトラブルにならなかっただけなんですが。。。)

僕自身の経験とその時の対処をご紹介しますので、参考にしてみてください。
また、実際に利用できるトラブルの相談先も紹介します。

退職自体を妨害するトラブルの実例

1. 損害賠償請求するなど金銭を要求して脅す
僕の場合は上司に退職を申し出た後にセッティングされた社長との面談の一言目に、「期待した分も働くまでやめさせない、辞めたら、損害賠償するぞ」と怒鳴られました。

実際に僕の前に辞めた同僚が見積もり算定のミスで実損がでていた分の50万円を請求されていたので、かなりの恐怖でした。(社長と上司である社長の奥さんである専務も確認して提示した見積もりだったんですけどね。。。)

ただし、僕の場合は「損害賠償するぞ」と言われても、実際に請求された同僚のようなことも思いあたらなかったし、かなり社長が感情的になっている様子だったので、金銭のことには触れずに今までの感謝と引き継ぎはしっかりとすることを伝えました。

これで、僕の場合は後任の引き継ぎを決めるまではやめさせないという話になりました。

後から、この話を弁護士にしたところ、悪意をもって会社に損害を与えたようなケースは別として、労働基準法で違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約は禁止されていることを教えてもらいましたが、最初に言われたときは、恐怖しかありませんでした。

そうやって、思考停止させて、辞めさせない作戦なんですよね。。。

2. 後任が決まるまで退職させない
退職日が迫っているのにいつまで経っても後任が決められないと不安にもなるし、焦りますよね。引き継ぎが終わってないので辞められないのではないかと。

でも、後任を決めないのは会社の責任だと割り切りましょう。

ブラック企業だと実際に人手不足で決まらないケースがあると思いますが、僕自身も後任は決められずに退職日が近づいていましたが、粛々と以下のようにすすめていました。

・ 定期的に直属の上司に後任はどうなるか尋ねる
・ 引継書を作成
・ 取引先への退職の挨拶を開始する日の相談

後任を決めずにいるのは、会社にとってマイナスでしかないので、最初はやきもきすると思いますが、退職日が近づけば自ずと会社も決めます。

3. 有給を消化させない
後任を決めないという嫌がらせと合わせて行われることが多いです。

僕も退職届を出すときに有給を消化したいと伝えたところ、後任も決まっていないのに許可できないと言われました。

無料の労働相談窓口で、法的には有給取得を会社は拒否できないことと、消化できなかったからといって有給の買い取りは義務ではないことを教えてもらいましたので早めに有給の予定と引き継ぎの計画をするようにして、再度会社に伝えました。

有給がたくさん残っていると消化できずに最終出社日を迎えることになります。

有給は今まで使っていなかった権利を行使するつもりで早め早めに動いて取りたいですね。

4. 雇用条件を変更して引き止める
給与や待遇を変えてもらって会社に残ることも一つの選択肢です。

でも、退職を考えた時点で改善や交渉の余地があるなら退職を申し出なかったのではないでしょうか。

僕自身も給与を上げるなど色々言われましたが、断りました。

すると、次に何が不満なんだと聞かれましたが、ここで会社のペースに乗らないように気をつけて、一貫して辞めると言いました。

同僚は口約束で結局給与は上がらずに、悔やんでいました。

もちろん、親身になってくれる上司もいましたが、一度退職すると口にした以上は、次の仕事のこともありますし、その後残っても気持ちよく働くのは難しいと思います。

退職するときには一度は引き止めがあると思って望みましょう。

引き止めがなくてもがっかりせずに、ひと手間省けたと思ってください。

退職に関する事務手続きをしないトラブルの実例

1. 退職届を受理しない
僕は退職を申し出て、退職日の相談後に退職届を提出するようにしています。

そうすることで、比較的円満に退職の話ができると思うからです。

転職先が決まっていて、入社予定日が決まっていたとしても、日付は希望としておきます。

退職日は会社側が冷静な状態で伝えるようにしています。

それでも、ブラック企業を辞めるときには、はじめから会社側が感情的で、退職の話を進めないようにされ、退職届も受け取ってもらえませんでした。

まず、直属の上司に持っていきましたが、社長と相談が終わっていないからとか、後任が決まっていないから受け取れないと言われました。

無料の相談窓口で聞いたところ、このような場合は、退職の意志を伝えたということをしっかりと残すことが後々までトラブルを引きづらないようにするために大事だとアドバイスされました。

会社側が退職届を拒否するようなら、内容証明で送るなど記録を残すのもひとつだとも言われました。

僕の場合は、上司と社長あてにメールでも退職の意志と退職日を、後任の件をまとめてメールしました。

社長は顔を合わせると「やめさせないぞ」といっていましたが、上司はメールのあとに渋々受け取っていました。

2. 退職後の事務手続きをしない
退職後も続く嫌がらせとして、離職票と源泉徴収が送られてこないというのがあります。
離職票は退職日から10日以内、源泉徴収票は1ヶ月後に退職者に交付することが義務付けられていますが、催促するまで送られてきませんでした。

催促の電話もしましたが、担当していた上司がでず、状況が全くわからず、不安になりました。

離職票がないと失業保険の手続きもできないので、その分、失業手当の交付が遅れるということになります。

年金の手続きも離職票がないとできません。

役所の方に確認すると喪失手続きだけはできているとのことでしたので、書類を郵送だけしてこないという嫌がらせだったのです。

もう辞めて会うこともないので、レターパックで、役所とハロワークにいって相談して状況を確認したことを伝えたところ、1週間後に送られてきました。

3. 退職金を支払わない
僕が勤めていたブラック企業では退職金規定がなかったため、この嫌がらせの経験はありません。

就業規則に規定している企業が多いはずですので、どのようなルールになっているか、事前に確認しておきましょう。

労働基準法の第23条でも
1.使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2.前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

と定められています。

期日を過ぎても支払われないようなら、一度無料の相談窓口で相談をして、電話や手紙など催促することを検討してみたほうが良いと思います。

相談先

トラブルは初動が大事だと思います。僕自身の経験からも、専門家への相談がおすすめです。

1. 総合労働相談コーナー

各都道府県労働局、全国の労働基準監督署内などに設置されています。
僕もここにまず電話で相談した後で、訪問して相談にのっていただきました。
僕は未払いの残業代などがあったので、弁護士への相談を進められました。
こちらの窓口で教えていただいた無料の相談窓口をご紹介します。

2. 日本司法支援センター

通称、法テラスと呼ばれています。労働関係だけでなく、様々な法的トラブルができます。

収入などの条件を満たせば、弁護士費用等のトラブル解決のための費用を立て替え制度もあります。
3. 日本労働弁護団

弁護士の中でも労働系のトラブルを専門にしている弁護士に電話で無料相談が可能です。

日本労働弁護団ホットラインと呼ばれる窓口で相談できます。

曜日や時間は決まっていますが、ブラック企業でトラブルが複合的になっている場合や大きなトラブルになりそうな場合は、はじめからこちらに相談してみるのがおすすめです。

まとめ

退職時の基本スタンスは、社内規程等の会社ルールに従うスタンスが重要だと思いますが、トラブルのほとんどのケースは会社側が感情的になって退職妨害しています。

冷静に毅然とした態度でのぞみ、会社側のペースで付き合わないようにしましょう。

嫌がらせするような会社に残ってもよいことはないです。

退職日まで少し辛いですが、粛々と引き継ぎ書類を作って、辞めましょう。

トラブルになったら、初動が大事になりますので、不安なことがあれば、事前に相談しておきましょう。

ここでの情報があなたの新しい生活の一助になれば幸いです。

  • この記事を書いた人

ゴロー

うつ病で休職して労災認定された人。復職せず、フリーランスと会社員のダブルワーク。休職してからフリーランスで稼ぐまで3年間は給料なし。休職・傷病手当・労災保険・失業保険など再起を図るために必要な情報を配信中。会社や役所が丁寧に教えてくれず「原則は〜」で説明を終わらせてる情報を、うつ病、休職、退職で苦しんでる人に届けたい。 【経歴】 ブッラク企業入社→うつ休職→労災認定→職業訓練→フリーランスと会社員のダブルワーク

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