休職 退職

【休職中】退職の撤回をどうしてもしたい場合に確認すること

こんにちは、ゴローです。

今回の記事は以下の悩みをお持ちの方に向けた記事です。

「一時の感情でやめたいと言ったけど、やっぱり退職したくない」

「退職願を提出してしまったけど、やめたくない」

実は、退職の意志表示は会社がどのように受け取っているかによって撤回できるかどうかが変わってきます。

例えば、最初に退職を伝えた上司に引き止めらているような段階であれば、撤回も可能です。

このページでは実例を紹介しますので、あなたのケースも見つかるはずです。

退職を撤回したいと思っているのであれば、ぜひこのページを参考にしてください。

最後までご覧いただければ、あたなの退職を撤回することができるのかどうか判断することができるでしょう。
そして、あなたがこの後どのように行動すればよいかの方針を定めることができるはずです。

退職の申出は直属の上司に承認されているか

オフィス

直属の上司が退職の受理権限を持っている場合には、その方の承認をもって退職の撤回をすることはできなくなります。

もし、直属の上司以外の、例えば、さらに上の上司(役員や社長など)や人事部長の承認が必要な場合もあります。

これは、会社によりますので、だれが最終権限者なのかが重要です。

その最終権限者が退職を認めている場合には退職の撤回はできなくなります。

しかし、退職の承認する最終権限者の方が退職の撤回を認めれば撤回することも可能ですが、一度、会社で決裁されているような場合ですと、それ相応の退職の撤回理由がないと難しくなります。

そのため、もし、退職を撤回したいと思ったら、早めに直属の上司に相談しましょう。

退職願・退職届を提出しているかどうか

退職届

退職自体は、口頭でも意思表示としての有効ですが、書面として提出することで正式に受理の手続き入る会社も多いでしょう。

退職願は、退職をお願いしている状態でもありますので、そのお願いを会社が認められたかどうかがポイントになります。

しかし、退職届の場合は届けを出した時点であなたが明確に退職意思表示をしたことが残りますので原則撤回はできません。

同僚など、あなたの退職を知った人から引き止められているとき

この場合は、誰がどのような理由で引き止めているかが重要です。

例えば、会社が正式にあなたの退職を認めておらず、引き止め工作の1つとして行っている事も考えられます。

もし、そうであれば、会社側に相談すれば、退職はすぐに認められるでしょう。

しかし、退職をはじめて話した上司などから同僚が相談を受けておらず、会社の知らないところで、単に友人関係として引き止めている場合には撤回はできないでしょう。

もし、このように同僚などから引き止めにあった場合は、「なぜ、退職することを知っているのか」と訊ねてみましょう。

引き止めが行われている背景が見えてくるでしょう。

会社から退職するように言われたが、本当は退職したくなかったとき

なやみ

上で紹介しているように、一度、自分から退職の意思表示をし、会社側も認めている場合には撤回することは困難です。
特にこのようなケースでは、会社は退職してもらいたいと思っているわけですから、話し合いをしても難しいでしょう。

しかし、強引な退職勧奨を行っている場合などは問題です。

例えば、会議室に何時間も軟禁状態で辞めるように説得されたり、脅かしてやめさせるように言わされたような場合です。

また、ブラック企業では助成金の関係で自己都合退職にさせたいがために強引な退職勧奨をしてでも、会社都合での退職にさせないようなところもあります。

このような場合は、そのときにやりとりのメモでも構わないので、記録して、弁護士や労働相談センターに相談しましょう。

トラブル時のおすすめの相談先

トラブルは初動が大事だと思います。僕自身の経験からも、専門家への相談がおすすめです。

1. 総合労働相談コーナー

各都道府県労働局、全国の労働基準監督署内などに設置されています。
僕自身はここにまず電話で相談した後で、訪問して相談にのっていただきました。
僕の場合は、未払いの残業代などがあったので、弁護士への相談を進められました。
こちらの窓口で教えていただいた無料の相談窓口をご紹介します。

2. 日本司法支援センター

通称、法テラスと呼ばれています。労働関係だけでなく、様々な法的トラブルの相談をすることができます。

収入などの条件を満たせば、弁護士費用等のトラブル解決のための費用を立て替え制度もあります。

3. 日本労働弁護団

弁護士の中でも労働系のトラブルを専門にしている弁護士に電話で無料相談が可能です。
僕もこちらの日本労働弁護団ホットラインと呼ばれる窓口で相談させてもらいました。
曜日や時間は決まっていますが、ブラック企業でトラブルが複合的になっている場合や大きなトラブルになりそうな場合は、はじめからこちらに相談してみるのがおすすめです。

まとめ

退職の撤回は、会社の退職承認のフローにもよってどの時点で撤回できなくなるかは決まってきますが、原則は一度、こちらから申出たら、撤回できないと思いましょう。

ただし、会社のやり方に問題があるようなケースは別です。すぐに第三者に相談する準備をしましょう。

また、どうしても撤回したい場合には、まず、直属の上司にお詫びして退職を撤回したい旨をお願いしましょう。

退職を申出てすぐであれば、上司もあなたの抜けた後の組織運営プランを練っている段階で、上司の中だけでとどまっている可能性もあります。

どちらにせよ、退職を撤回したいと思ったら、すぐに行動を起こしていきましょう。

ここでの情報があなたの新たな生活の一助になれば幸いです。

  • この記事を書いた人

ゴロー

うつ病で休職して労災認定された人。復職せず、フリーランスと会社員のダブルワーク。休職してからフリーランスで稼ぐまで3年間は給料なし。休職・傷病手当・労災保険・失業保険など再起を図るために必要な情報を配信中。会社や役所が丁寧に教えてくれず「原則は〜」で説明を終わらせてる情報を、うつ病、休職、退職で苦しんでる人に届けたい。 【経歴】 ブッラク企業入社→うつ休職→労災認定→職業訓練→フリーランスと会社員のダブルワーク

-休職, 退職

© 2023 休職の歩き方