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退職後の健康保険証の全手続き【間違って利用した場合の手続きもあり】

どうも、ゴローです。

退職するときには、会社から健康保険証を返却するように言われると思いますが、自分自身や家族に通院に予定がある場合に健康保険証がないと不安ですよね。

この記事では、健康保険証の返却後の手続きと、返却せずに利用してしまった場合の手続きについて、僕の実体験を元にご紹介します。

健康保険証の返却後の手続き

会社に健康保険証を返却したら、以下の4つの方法で健康保険に加入する必要があります。

1. 任意継続で加入
2. 国民健康保険に加入
3. 家族の健康保険に被扶養者として加入
4. 転職先で健康保険に加入

任意継続で加入

退職した会社では、協会けんぽ又は健康保険組合で健康保険に加入しているはずです。

この健康保険を退職後も継続利用できるのが。任意継続という制度です。

任意継続は、退職後20日以内に加入していた団体に手続きする必要があり、継続できる期間は最長で2年間になります。

また、保険料については、これまで会社と折半となっていた保険料が全額自己負担となります。

国民健康保険に加入

現住所のある市区町村の役所で手続きを行います。

国民健康保険では扶養制度がありませんので、ご家族があなたの扶養に入っていた場合には、その方たちの分も保険料を納める必要があります。

家族の健康保険に被扶養者として加入

家族が加入している社会保険の健康保険に加入するには、ご家族の会社に扶養の加入手続きをする必要があります。

扶養に入るためには、年収の上限があるため、被扶養者になることができるかどうか確認する必要があり、そのために会社から手続きに必要な書類の提出を求められる場合があります。

転職先で健康保険に加入

退職日の翌日に転職先へ入社が決まっている場合は、あなた自身が特段手続きをする必要がなく、転職先で手続きを行いますので、2週間もすれば手元に、新しい保険証が届くでしょう。

任意継続と国民健康保険のどちらに加入するか迷っている場合

僕は一度会社を退職した際に任意継続を選択したことがあります。

選択した理由は、国民健康保険に加入するよりも任意継続に加入したほうが保険料が安かったからです。

任意継続の場合、会社がこれまで負担していた分の保険料を支払う必要があるため、2倍の金額になるはずですが、上限が設定されているために、扶養している人数等によっては国民健康保険より保険料を抑えることができるのです。

もし、どちらが安いか調べたい場合には、退職する会社で加入しているけんぽ協会又は健康保険組合で任意継続した場合の保険料を確認しましょう。

そして、国民健康保険の保険料については、市区町村の役所の窓口で確認しましょう。

新しい保険証が届くまでは、どうするのか

国民健康保険の場合は、必要書類を揃えていけば、即日発行される場合があります。自治体によっては後日郵送になりますので、役所の窓口でご確認ください。

その他の場合は、手元に届くまでに2週間程度かかると思います。

新しい保険証が届くまでは、病院や薬局窓口で事情を説明して、保険証を持っていないことを伝えましょう。

退職したなどの事情は特に説明せずに、保険証の切り替え中で手元にまだないと伝えればよいでしょう。

保険証がある場合には、普段3割負担で診察や薬を購入していますが、保険証がないと10割負担になりますが、後日返金してもらうことができます。

病院や薬局にもよりますが、ほとんどの場合は、月内に新しい保険証を持っていけば、返金してくれます。

なぜなら、病院や薬局は月末で締めて、加入している保険組合等に請求するためです。

月内に新しい保険証を持っていけなかった場合には、市区町村の役所の窓口や加入した団体に申請を行うことで返金してもらうことができます。

転職先が決まっている場合の健康保険証の代わりになるもの

転職先で新たに健康保険に加入することが決まっている場合には、保険証が届くまでの間に「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらい、病院や薬局に提示することで3割負担で診療を受けることが可能です。

発行してもらうには、会社に相談し、社会保険取得手続きを行ってもらいます。

日本年金機構で会社の手続きの受付処理が完了していれば、年金事務所にて即日発行が可能です。

急に高額な医療費などがかかる場合などは検討してみてもよいでしょう。

健康保険証を返却せずに利用してしまった場合

退職後に誤って健康保険証を利用してしまう場合や、月の途中で退職したため月末まで利用できると思って利用してしまう場合などがあると思いますが、その場合の手続きについて、僕の実体験を踏まえてご紹介します。

僕が誤って健康保険証を利用してしまったときのこと

僕が会社を休職中に急に会社を解雇され、健康保険の資格喪失手続きも行われていました。

そのため、健康保険証も返却しておらず、利用できないことも知らずに利用していました。

その後、傷病手当金の手続きのために会社に連絡したところ、会社から離職票等が郵送されてきたため、退職を知り、新たな健康保険証取得および誤って利用してしまった分の事後処理を行いました。

まず、離職日より解雇された日を確認して、その間に利用してしまった医療機関に連絡をしました。

このとき、すでに退職日から20日以上が経過していましたので、任意継続に加入することはできる期日は過ぎていました。

念の為、加入できないか確認したところ、このような事情であれば、その経緯を書いて申請すれば加入できないか審査されるとのことでした。

僕の場合は、任意継続ではなく、国民健康保険に加入したほうが保険料が安いことがわかりましたので、国民健康保険に加入しました。

後日、僕のところへは、誤って利用してしまった健康保険の健康保険組合から返還請求を受けました。

返還請求の通知を受けて、健康保険の負担分(つまり7割の部分)を立て替えて支払い、新たに加入した国民健康保険に医療費の申請を行いました。

国民健康保険の医療費の申請から返金までは、約1ヶ月程であったと思います。

まとめ

退職後に誤って健康保険証を利用してしまうと手続きが面倒です。

ただ、退職後一定期間に健康保険証がないのは、持病がある方や小さな子どもがいるご家庭では不安もあると思います。

転職先が決まっている場合には、今回ご紹介したような健康保険被保険者資格証明書の発行の活用や、国民健康保険に加入する予定の方は、退職後なるべくはやく役所で手続きしてしまいましょう。

ここでの情報があなたの新しい一歩へのお役にたてば幸いです。

  • この記事を書いた人

ゴロー

うつ病で休職して労災認定された人。復職せず、フリーランスと会社員のダブルワーク。休職してからフリーランスで稼ぐまで3年間は給料なし。休職・傷病手当・労災保険・失業保険など再起を図るために必要な情報を配信中。会社や役所が丁寧に教えてくれず「原則は〜」で説明を終わらせてる情報を、うつ病、休職、退職で苦しんでる人に届けたい。 【経歴】 ブッラク企業入社→うつ休職→労災認定→職業訓練→フリーランスと会社員のダブルワーク

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