どうも、ゴローです。
会社を退職したいと就業規則を調べたら3ヶ月前に申出なくてはならないと書いてあって本当に辞めれないのかと不安になっていませんか?
実は民法では2週間で退職することが可能ですが、雇用形態によっては2週間で辞めることができません。
この記事では、実例を挙げながら、退職のルールについて解説します。
退職に関する雇用契約書と就業規則の一例
雇用契約書や就業規則では、以下のように定められています。
【雇用契約書】
退職は、3ヶ月前に書面にて申し出ること
【就業規則】
自己都合による退職手続
1. 社員が自己都合により退職しようとするときには、原則として退職予定日の3ヶ月前までに会社に申出なければならない。退職の申出はやむを得ない事情がある場合を除き、退職届を提出することにより行うものとする。
2. 退職の申出を所属長又は社長により受理されたときには、会社が退職の意思を承認したものとみなす。この場合、原則として社員はこれを撤回することはできない。
3. 退職を申出たものは退職日までの間に必要な業務の引き継ぎを完了しなければならない。なお、退職日後、業務に支障がないように引き継ぎできているかを確認するために最低でも2週間かかるため、退職日から遡り2週間は現実に終了しなければならないものとする。これに反して引き継ぎが完了せずに、業務に支障をきたした場合は懲戒処分を行うことができるものとする。
2週間でやめられるはずじゃないのか
一般的に会社は引き継ぎや人員の補充などを考えて、1-3ヶ月前に設定している場合が多いようですが、雇用期間が決まっていない正社員の場合には、民法上、2週間前に退職を申し出ればよいことになっています。
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。2.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
しかし、年棒制のような六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合」には、3ヶ月前に申し出る必要があると上記の民法627条でも明記されています。
会社ルールより早く退職したい場合はどうするか
雇用期間に定めのない正社員の場合は、会社ルールより民法で決められた2週間前のルールで押し通すこともできそうですが、円満退職を目指して、勤務中の会社と話し合うほうがよいでしょう。
転職先が決まっている場合には、入社日についても相談しておく必要があります。
また、雇用形態によっては、2週間前ルールが使えないこともあり、その場合は退職日の交渉も難航してしまうかもしれません。
まとめ
基本的には、2週間前に退職を申し出ていれば、退職することができますが、雇用形態によっては損害賠償を請求されてしまうこともあります。
そのため、ご自身の雇用形態と会社のルールを踏まえた上で、会社側と交渉をして希望日の退職を目指しましょう。
この情報があなたが新しい生活の一助となれば幸いです。