休職 休職中

休職中の報告義務は頻度・病状・方法をおさえよう!

どうも、1年以上うつ病で会社を休職していたゴローです。

このページでは、以下のような疑問や悩みを解決します。

「休職中に報告義務はあるのか」

「休職中は何を報告すればよいのか」

僕も休職し始めた頃や休職が長くなった時には同じような悩みがありました。

僕が実際に行った報告内容を紹介しながら解説しますので、最後まで読んでいただけば、あなたも休職中に何を会社に報告すればよいのかがわかるはずです。

休職中に報告義務はあるのか

報告

一般的にはあります。

なぜなら、休職は会社が従業員の解雇を猶予する制度なので、病状などを伝えておく必要があります。

報告しなければ、復職の意思がないとみられることもあります。

就業規則で休職制度を確認

休職は会社ごとに就業規則で定めています。
(休職制度自体がない会社がもあります)

そのため、就業規則で休職中の報告について確認しておきましょう。

例えば、以下のような内容です。

「休職期間中、社員は毎月近況を電話等により報告しなければならない」

休職中の報告事項と頻度

書類作成

病状や治療の経過、復職見込の時期など就業規則や休職時に会社と決めた方法や頻度で行います。

合理的で適正な方法であなたの病状と相談しながら、会社と決めておきましょう。

仮に、毎日報告を指示されても従う必要はありません。

一般的には月に1度、電話やメール、手紙などで行えばよいでしょう。

僕は月に1度、傷病手当金の申請書、診断書と一緒に添え状で現状を書いて報告していました。

病状はどこまで話さないといけないのか

厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」によれば、健康情報は必要最低限でよいとされています。

また、会社が情報収集するにも基本的に本人の同意が必要です。

そのため、復職するのに必要な情報を報告すればよいのです。

僕は、会社が主治医と直接話すことは病状が悪化するので遠慮いただいていました。

病状は提出している診断書を見れば最低限のことはわかるし、復職に向けて現状できるようになったことなどを簡単に書いて報告していました。

まとめ

・休職中は、報告義務がある

・就業規則で休職中の報告に関するルールを確認しておく

・報告内容は、復職に向けた必要最低限の健康情報でよい

・報告頻度は、月1回程度でよい

・報告方法は、病状等に合わせて電話・メール・手紙などで行う

最後にゴローからのエール

ありがとう
最後までご覧いただき、ありがとうございます。

病状によっては、月に1回の報告の負担が大きいこともあると思います。
僕がそうでした。

しかし、報告自体は行う必要がありますので、会社のルールに従いながら、適正な方法で報告しましょう。

休職中は会社で起きた出来事や働き方を整理する時間にもなると思います。

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  • この記事を書いた人

ゴロー

うつ病で休職して労災認定された人。復職せず、フリーランスと会社員のダブルワーク。休職してからフリーランスで稼ぐまで3年間は給料なし。休職・傷病手当・労災保険・失業保険など再起を図るために必要な情報を配信中。会社や役所が丁寧に教えてくれず「原則は〜」で説明を終わらせてる情報を、うつ病、休職、退職で苦しんでる人に届けたい。 【経歴】 ブッラク企業入社→うつ休職→労災認定→職業訓練→フリーランスと会社員のダブルワーク

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