どうも、うつ病で休職中に退職勧奨されたゴローです。
「退職勧奨は断れないのか」
「退職勧奨された場合の手当はどうなるのか」
うつ病で休職中に退職勧奨の不安を感じている方は同じような悩みをお持ちではないでしょうか。
僕も退職勧奨には悩まされました。
実は、退職勧奨には強制力がありません。
このページでは僕の経験を踏まえて、退職勧奨に対する対処法を解説しますので、あなたの心配を軽減することができるはずです。
退職勧奨とは
会社が従業員に対して、退職をすすめる行為です。
日本では簡単に従業員を解雇することはできませんので、会社が従業員に対して自己都合で会社を退職してくれないかというお願いです。
そのため、退職勧奨されても、あなたが退職したくなければ、はっきりと断りましょう。
回答がはっきりしない場合には、会社も退職してくれるかもしれないと思い、何度も退職勧奨が行われる可能性があります。
違法な退職勧奨
退職勧奨を行うこと自体は禁止されていませんが、違法な退職勧奨が行われることもめずらしくありません。
例えば、
・退職しない意思を伝えた後も、頻繁に退職勧奨を行う
・パワハラなど圧力を加えて退職勧奨を行う
・長時間拘束して退職勧奨を行う
このような形で行われる退職勧奨は、退職を強要している行為になりますので、弁護士や労働基準監督署などに相談しましょう。 どうも、うつ病で労災認定を受けることができたゴローです。 今回は以下の悩みを解決することができる記事になります。 「弁護士に依頼するなら、労災に強い先生にお願いしたい」 「どうやって労災に強い弁護士を ...
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解雇との違い
労働契約法16条の解雇制限により、会社は簡単には従業員を解雇することはできません。
また、解雇する場合は、30日以上前に解雇予告する必要があり、それより前に解雇する場合は解雇予告手当を支払う義務があります。
そのため、退職をすすめて自己都合で退職してもらいたいと考えています。
特にうつ病で休職中の場合は、復職後の扱いのことや休職期間が長くなることなどを考えると、会社側は退職してもらいと考えることが多いようです。
自己都合であれば、後々不当解雇と言われるリスクを会社は軽減することができます。
仕事が原因でうつ病になった場合
仕事が原因でうつ病となった場合には、解雇することは禁止されています。
どうしても、解雇したいのなら、3年以上経過しても治療が終わらなかった後に1200日分の平均賃金(月給30万円の場合は1200万円)を支払うか、労災保険の障害補償年金を受給している場合には認められます。
仕事が原因でうつ病になってしまった場合には労災申請することをオススメします。
労災認定されれば、解雇も退職勧奨の心配をする必要もありません。
精神障害の認定率は30%程度ですが、僕もうつ病で労災認定されていますので、あきらめずに申請しましょう。
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うつ病の休職中に退職勧奨を行ってもよいのか
うつ病の休職であっても退職勧奨をすることは禁止されていませんので、会社側は行ってくる可能性はあります。
僕も復職面談の席で行われたことがありますが、退職する意思はありませんでしたので、はっきりと伝えました。
復職面談の前から会社の怪しい動きがあったので、ボイスレコーダーで録音してのぞみました。
ちなみに、僕は利用したボイスレコーダーを紹介しますので、ご参考ください。
退職勧奨面談の注意点
うつ病で休職中に退職勧奨に応じて、会社を辞めてしまうことはオススメしません。
とりあえず、断るほうがよいと思います。
様々な角度から退職を勧めてきますので、「断る」を前提に面談をし、いい条件だと思っても即答するのはよしましょう。
面談時の注意点を整理します。
・断る場合ははっきりと伝えること
・退職勧奨なのか解雇なのか明確にさせること
・退職勧奨の理由を確認すること
・早期退職金の割増などの条件を書面で提示してもらうこと
・どのような条件でもその場で退職することを即答しないこと
・ボイスレコーダーや面談メモなどで記録を残す
条件次第で退職しても良いと思った場合の6つの注意点
退職勧奨に応じる場合も以下の点について注意して、書面に残した上で再度よく考えて判断してください。
退職金
退職勧奨に応じても退職金を支払わなくてよいということはありません。
会社によっては割増退職金を提示されることもありますので、退職届を提出する前に書面で提示してもらうことが大切です。
ボーナス
ボーナスの算定期間中に休職しているとボーナスを受け取ることができないかもしれませんが、就業規則等で算定期間や支払い時期を確認しておきましょう。
未払い賃金
未払い残業代などがあれば、精算しておいたほうがよいでしょう。
退職届を提出する際に誓約書で未払い賃金を後から請求しないということが記載されているかもしれません。
誓約書は拒否しても問題ありませんが、出来れば事前に精算しておいたほうがよいです。
有給の残日数
有給が残っていれば、買取を交渉しましょう。
休職中は有給を利用することはできません。傷病手当金を受給している場合は、受け取れる金額としても不利になるため、買取交渉することをオススメします。
傷病手当金
退職後も一定条件を満たせば、傷病手当金を受給することができます。
その条件は、加入している保険団体に継続して1年以上、保険料を支払っているかどうかです。
入社してから1年以上立っていれば条件を満たしています。
入社1年未満でも、前職や任意継続保険で同じ保険団体に保険料を支払っており、通算1年以上であれば、退職後も受給可能です。
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失業保険
退職した日から1ヶ月経っても、求職活動ができない場合には、ハローワークで受給期間延長の手続きをしておきます。
延長手続きをすることで、療養中の日数が支給開始までの待機期間として算入することができます。
また、退職勧奨を受けて退職した場合は、「特定受給資格者」となるため、失業手当の待機期間が7日間になり、支給日数が長くなる可能性があります。
そのため、会社が退職勧奨ではなく、単に自己都合だと後々主張しないように退職勧奨によって合意したことを書面に残しておくことが重要です。
① 企業整備における人員整理等に伴う退職勧奨など退職勧奨が事業主(又は人事担当者)より行われ離職した場合が該当します。
② 希望退職募集(希望退職募集の名称を問わず、人員整理を目的とし、措置が導入された時期が離職者の離職前 1 年以内であり、かつ、当該希望退職の募集期間が 3 か月以内であるものに限る。)への応募に伴い離職した場合が該当します。
【持参いただく資料】希望退職募集要綱、離職者の応募事実が分かる資料など引用:厚生労働省:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
まとめ
・退職勧奨は、はっきり断ればよい
・違法な退職勧奨にあった場合には、弁護士等に相談することを検討
・うつ病の休職中は、退職を即答しない
・退職勧奨に応じる場合は、金銭的なメリットを整理して、慎重に判断する
・退職勧奨の内容を記録として残す
・仕事が原因でうつ病になった場合は、労災保険の申請する
最後にゴローからのエール
ここまでご覧いただき、ありがとうございます。
読むのもしんどかったのではないでしょうか。お疲れ様です。
僕はうつ病で休職した時に退職勧奨を受けて体調を悪化させてしまいました。
ここでの情報を利用して、会社の悪質な退職勧奨の負担を少しでも軽減してくださいね。
このサイトの情報があなたの新しい一歩を踏み出すきっかけづくりになれば幸いです。