休職 診断書

休職期間が診断書で決まらない理由と会社との交渉術

交渉

どうも、うつ病で休職して、毎月診断書を会社に郵送していたゴローです。

このページは、以下のような悩みをお持ちの方に向けた情報です。

「診断書を出せば、何ヶ月休職できるのだろうか」

「診断書に書かれた休職期間を延長することはできるのだろうか」

「診断書に書かれる期間は医師と相談できるのだろうか」

実は、この悩みは僕が休職した当時に持っていたものですが、同じような悩みを持つ方は多いのではないでしょうか。

早速、僕の経験を踏まえて、休職中の診断書と期間に関する疑問にお答えしていきたいと思います。

休職期間が診断書で決まらない理由

疑問

休職とは、会社が独自に設定することができる制度です。

休職制度自体がない会社もあります。

なぜなら、休職は「私傷病で仕事を休む従業員に対して解雇を猶予する制度」だからです。

そのため、診断書で1ヶ月と書かれているから、休職して復職できることが確約されている訳でも、半年だから休職できない訳でもありません。

休職制度を確認する方法

休職制度は、会社の就業規則で定めているのが基本です。

休職制度のある会社の多くは、勤続年数に応じて、休職できる期間を決めているところが多いと思います。

例えば、「勤続年数3年未満は2ヶ月・勤続年数3年以上は3ヶ月」というような決め方です。

その他、就業規則には、休職中の取り扱い(会社への連絡など)や復職(面談や条件など)が決めれているはずですので、確認しておきましょう。

仮に、会社が決めている期間までに復職できない場合には、「休職期間満了により自然退職」となっている場合が多いと思います。

「自然退職」と表現が和らげられていますが、実質的な解雇です。

私傷病以外の場合

私傷病以外とは、仕事が原因でケガや病気になった場合のことです。

この場合は、会社に責任があるため、会社が就業規則で休職制度を設け、それ以上休むことになったとしても解雇することはできません。

なぜなら、労働基準法19条で解雇することが禁止されているからです。

そのため、仕事が原因のケガや病気で休職している場合には休職期間満了による退職を心配をする必要がありません。

また、休職中の手当についても、私傷病の場合は傷病手当金で最大1年半は給与の約66%がが支給されますが、仕事が原因であれば労災保険が適当されます。

労災保険では、給与の80%が働けるようになるまで支給され、療養費の自己負担もありません。

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診断書に書かれている休職期間

診断書に記載される休職期間は、医師が診察から判断した働くことができず療養すべきと考える期間です。

そのため、患者側が決められる期間ではありません。

ただし、治療や療養により、期間が短くなったり、長くなったりすることはあります。

ケガの場合の交渉術

ケガの場合、治りぐあいに個人差はありますが、会社側も医師が示した休職期間に理解があると思います。

医師の診断書による療養期間が休職期間より長い場合も、完全に治ってから復職するのではなく、段階的に医師と会社と相談しながら復職を目指すことで退職を免れることができると思います。

病気の場合の交渉術

病気の場合も、治り具合に個人差があるのはもちろんのことですが、会社側が休職期間に理解を示してくれないケースも多いと思います。

特に、うつ病等の精神障害の場合は難しいでしょう。

僕の場合は、休職期間は2ヶ月しかなかったのですが、1ヶ月ごとに診断書を提出して、治療や療養の状況を手紙で送りながら、休職を続けていました。

結果的に1年後に解雇となりましたが、休職期間は就業規則よりは長くなりました。

しかし、実際には労災申請には時間もかかり、休職期間中に労災認定されることはないのがほとんどだと思います。

なぜなら、うつ病などの精神障害の労災申請は結果が出るまでに最低でも半年はかかり、1年以上かかるケースも珍しくないからです。

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それでも、労災の可能性があるならば、傷病手当金を受給しつつ、労災申請を申請すべきだと思います。

僕の経験ですが、精神障害の場合は、治療に時間がかかることも多く、治療費もかさみます。

そのため、補償の手厚い労災を利用できるように申請しましょう。

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休職期間が延長された場合の交渉術

医師の診断によって、当初の休職期間が延長されても、新たに診断書を提出して、会社が認めれば、休職することができます。

期間の延長が、就業規則に記載されている休職期間内であれば問題なく、延長できるでしょうが、過ぎている場合には難しいかもしれません。

なぜなら、他の社員からあなただけ特別対応していると思われてしまうからです。

そのため、医師や会社と相談して、休職期間満了前に復職するには、どのような状態であればよいのか、復職できるのかなどを確認しておくことが必要になってきます。

医師とは、あなたの症状がどこまで回復して、どのような業務なら行ってよいのかを確認しましょう。

会社とは、産業医との面談が必要か、復職直後の業務内容の確認、時短勤務の可否などをすり合わせておくと良いと思います。

最後にゴローからのエール

ありがとう
いざ休職するとなると、復職への焦る気持ちや、休職中のお金の心配などもありますが、しっかりと療養することです。

元気になれば、仕事のことは後からでもリカバリーできることばかりなので、大丈夫です。

とはいえ、不安を解消しないと療養どころではないというのが本音だと思います。

僕がそうでした。
毎日、色々調べて、疲れてました。

以下に休職中に調べたことをまとめたページがありますので、よければ参考にしてみてください。

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ここまでご覧いただき、ありがとうございます。

このサイトの情報であなたが新しい一歩を踏み出すきっかけづくりになれば幸いです。

  • この記事を書いた人

ゴロー

うつ病で休職して労災認定された人。復職せず、フリーランスと会社員のダブルワーク。休職してからフリーランスで稼ぐまで3年間は給料なし。休職・傷病手当・労災保険・失業保険など再起を図るために必要な情報を配信中。会社や役所が丁寧に教えてくれず「原則は〜」で説明を終わらせてる情報を、うつ病、休職、退職で苦しんでる人に届けたい。 【経歴】 ブッラク企業入社→うつ休職→労災認定→職業訓練→フリーランスと会社員のダブルワーク

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