休職 診断書

診断書なしでも休職したいと思った時にやるべきこと

診断書

どうも、休職して2年間療養していたゴローです。

このページは、以下のような悩みをお持ちの方に向けた情報です。

「診断書なしでも休職できるのだろうか」

「医師の診断結果と自分の意見が異なって、診断書を書いてくれなかったらどうしよう」

「診断書がないまま休み続けたらどうなるのだろうか」

会社を休職したいほど体調が悪い方は同じような悩みを持っているのではないでしょうか。

結論からお話すると診断書なしで休職することは困難です。

会社が休職を認めないことがほとんどだからです。

でも、あなたを診察した医師が診断書を書いてくれなかったとしてもあきらめる必要はありません。

僕の経験を元に出来ることを紹介しますので、診断書に関する心配と今後のお金の心配が軽減されるはずです。

休職とは

休職

休職は「ケガや病気で仕事を休む従業員に対して解雇を猶予する制度」です。

休職制度は、会社が就業規則に定めているケースがほとんどですが、休職制度自体がない会社もあります。

そのため、あなたの会社の就業規則でルールを確認しておくことが大切です。

以下は就業規則の一例ですが、以下のような内容の記載があると思います。

会社は、社員が次のいずれかに該当する時に休職を命じることができる。
・業務外の傷病により欠勤が継続・断続を問わず日常業務に支障をきたす程度(1ヶ月程度以上)続くと認められるとき・精神又は身体上の疾病により労務提供が不完全と認められるとき・公職に就任し、会社が必要と認められるとき・その他各号に準ずる事情を会社が認めたとき

診断書なしの休職は可否

上記の就業規則のように、あなたが働くことができない状態を会社が認めてくれないと休職することはできません。

そのため、会社に休職を認めてもらうには、客観的な証拠として診断書を提出する必要があります。

診断書なしでは会社はあなたが働けない理由がはっきりせず、休職を認めてくれないでしょう。

診断書料は自己負担

会社から診断書を提出するように言われたとしても、原則は、診断書料は自己負担です。

なぜなら、制度でも説明したように、働けない間、すぐに解雇せずに、会社に待ってもらうのが休職であるためです。

診断書料は、病院やクリニックによって異なりますが、おおむね3000円から5000円程度になります。

医師に診断書を頼むことは可能か

医師法により医師は患者から診断書の作成を依頼されたら、作成する義務があります。

ただし、患者の希望通りの診断書を作成するのではなく、診断書の目的にそって、診察の結果を医師の判断で作成します。

そのため、「休みたいから診断書をください」と頼んでも、医師が診察した結果「休む状態じゃない」と判断すれば、診断書の内容は休職が必要という内容にはなりません。

また、復職する時に、「働きたいから、診断書をください」といっても、医師が「まだ働ける状態じゃない」と判断すれば
「療養が必要」という内容となり、復職することはできません。

医師
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セカンドオピニオンの検討

あなたの考えと医師の診断結果にギャップがある場合には、セカンドオピニオンを検討しましょう。

医師にも専門がありますし、休職の可否や療養期間の考えも異なることは充分考えられます。

診断書なしで休むとどうなるのか

なやみ

診断書なしで休職することを会社が認めていない状態で、欠勤を続けた場合は、解雇になる可能性があります。

そのため、解雇になる前に会社と折り合いをつけておく必要があります。

有給の検討

有給の利用は、従業員に与えられた権利です。

どんな理由でも有給を使うことはできますので、体調が優れず、働くことが難しい場合は、有給を利用しましょう。

傷病手当金の検討

有給を利用することができれば、働けない期間も満額で給与が支給されますが、有給をすべて使っても、体調が戻らないこともあるでしょう。

その場合は、給与の約66%が支給される健康保険の傷病手当金を利用することを考えられますが、医師が休職が必要としていない場合には受給することができません。

なぜなら、傷病手当金を申請する際に、医師の証明が必要だからです。

お金と時間
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失業手当の検討

有給をすべて利用しても職場復帰することができなかった場合は、残念ながら、退職になる可能性が高いです。

また、診断書なしの場合は、傷病手当金も受給することができません。

そのため、当面は失業手当で生活費を賄わなくてはなりません。

ただし、自己都合退職の場合は3ヶ月と7日間の待機期間があるため、すぐに支給されるわけではありません。

退職後1ヶ月以上働くことができず、医師の診断書がある場合には、ハローワークで受給期間延長手続きを行えば、療養期間中も待機期間に参入することができます。

失業手当の手続きのポイント

医師の診断書がなくても、待機期間7日間で支給開始される手続きがあります。(入金自体は退職から約1ヶ月半後)

その手続きをするためには、あなたが働けなくなった原因を整理する必要があります。

原因の中に、パワハラや長時間労働などはありませんでしたか。

離職の直前6か月間のうちに3月連続して4 時間、1月で100時間又は2~6月平均で月80時間を超える時間外労働があった方

労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違していた方

事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより退職した方

上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した方

このように労働環境が悪く、退職せざる得ない場合は、「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当する可能性があります。

該当していれば、待機期間は7日で支給開始されます。

この制度では体調が悪い方という角度からではなく、労働環境から辞めざる得なかった方に対する措置になりますので、心当たりがある場合には、特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準を確認して、ハローワークに証拠とともに提出しましょう。

ハローワークがあなたの意見・証拠と会社の意見を調査して判断します。

まとめ

・診断書なしの休職は会社が認めない限り不可能

・診断結果に医師との間にギャップがあれば、セカンドオピニオンを検討

・診断書がない場合は、有給を利用して療養する

・有給を使っても復職できない場合には解雇される可能性あり

・診断書なしでは傷病手当金は受給できない

・失業手当は、体調だけでなく、労働環境を考慮した判断基準があるため、すぐに支給される可能性あり

最後にゴローからのエール

ありがとう
病気の場合は、他の人から理解されないこともあります。
ただ、会社も働けない人を在籍させ続ける余裕もないこともありますし、客観的な証拠となる診断書がないと休職は認めてくれません。

医師の診断結果に疑問がある場合には、他の医師の診察を受けることで療養面でも手続きの面でも状況が改善されることもあります。

あきらめず、あなたが安心して療養することができる先生を探してくださいね。

体調が優れず、解雇される危険性があると療養もままならないと思いますので、失業保険の手続きについても調べておくと安心です。

ここまでご覧いただき、ありがとうございます。

このサイトの情報であなたが新しい一歩を踏み出すきっかけを掴みとっていただけたならうれしく思います。

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  • この記事を書いた人

ゴロー

うつ病で休職して労災認定された人。復職せず、フリーランスと会社員のダブルワーク。休職してからフリーランスで稼ぐまで3年間は給料なし。休職・傷病手当・労災保険・失業保険など再起を図るために必要な情報を配信中。会社や役所が丁寧に教えてくれず「原則は〜」で説明を終わらせてる情報を、うつ病、休職、退職で苦しんでる人に届けたい。 【経歴】 ブッラク企業入社→うつ休職→労災認定→職業訓練→フリーランスと会社員のダブルワーク

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