どうも、休職して、毎月診断書を会社に提出していたゴローです。
この記事は以下の悩みを解決するページです。
「診断書はどんな内容になるのか」
「診断書の内容次第で休職できるかどうか決まるのか」
「診断書で書かれた期間は休まなくてはならないのか」
休職の診断書をもらう時には、このような悩みがあると思います。
休職中の僕も同じでした。
実は、休職は会社ごとに決められたルールに従う必要があります。
診断書も医師の判断で書くものなので、患者がコントロールすることはできませんが、休職や診断書についての理解を深めることで、できることもあります。
僕の診断書に関する実例を紹介しながら、解説していきますので、読んでいただければ、あなたも今できることが見つかるはずです。
診断書の内容
医師が作成する診断書は、医師法に基づいて作成される証明書です。
あなたの病状に応じて、診察を行った医師が症状に対する所見や診断内容、治療内容などを記載する書面です。
診断書に記載されてなければならない内容が決められているわけではありませんが、患者さんの状況や診断書の目的によって、医師の判断で作成します。
そのため、診断書の目的によって、診断書の値段が異なっていることが多いです。
診断書は保険診療の範囲内ではありませんので、全額自己負担となり、病院やクリニック毎に料金を設定しています。
通常は、2,000円から1万円程度の範囲だと思います。
休職時の診断書内容のポイント
休職が必要だと医師が判断した場合には、以下のポイントが踏まえられていると思います。
・働くことができない理由
・働くことができないと判断する期間
僕がうつ病で休職するように指示された時の診断書を紹介します。
僕の実例
診断書には、「住所」「氏名」「連絡先」「生年月日」「病名」「診断内容」「診断日」「医療機関住所」「医療機関名」「医療機関連絡先」「医師名」の記載がありました。
ここでは、僕の「診断内容」を紹介します。
抑うつ気分や意欲低下などの症状がみとめられ、平成29年8月1日から8月末日までの間、自宅療養が必要な状態と考えられる。以下余白。上記の通り診断します。
診断書と休職の可否
休職は、法律によるルールがあるわけではありません。
解雇までの猶予期間として会社が独自に設定する制度になり、休職制度自体がない会社もあります。
そのため、休職に診断書が必要かどうか、診断書を提出すれば休職ができるどうかは会社のルールで決められています。
通常、1−2日程度であれば診断書の提出せずに、病欠の欠勤扱いや有給を利用できる会社も多いと思います。
傷病手当金が支給条件の1つに3日連続で休み、4日目の休みから支給されるというものがあるため、それ以上の欠勤に対して、診断書を求めるところが多いと思います。
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また、休職できる期間は、会社が勤続年数等に応じて期間を設定しており、それまでに復職できなければ退職扱いとなることがほとんどです。
(ただし、病気やケガの原因が仕事であれば、休職期間満了で退職扱いとすることはできません)
診断書がないと会社も休職を認めてくれないでしょうが、診断書があるからといって、休職が必ず認められるわけでもありません。
まずは、会社の休職制度がどのようになっているか把握しておくことが大切です。
休職の診断書をお願いするタイミングはいつがよいのか
初診の際は、医師の方から診断書が必要かどうか聞いくることがほとんどだと思います。
なぜなら、医師が「休職が必要」と考える状況なら、診察中に自然と仕事への影響の話になるからです。
もし、医師から話がでなければ、「仕事はどうすればよいか」相談してみましょう。
医師が具体的な仕事内容と症状から診断をしてくれます。
診察の結果、医師が休職が必要と認めれば、診断書の作成をお願いする流れになります。
2回目以降も、診察の最後の方のタイミングで、休職の手続きのために診断書が必要であることを告げれば、医師の判断で診断書を作成してくれます。
診断書はいつ発行されるのか
病院の規模によって異なります。
クリニックであれば、当日発行してくれることが多いでしょう。
大学病院など規模が大きくなると病院の窓口で申請をして、2週間程度で郵送で送られてくることもあります。
ただし、休職に必要な診断書は、基本的にはすぐに必要であり、診断書の内容も複雑ではないことも多いでしょうから、即日発行されると思いますので、診察時に確認してみましょう。
診断書の内容は指示できるのか
診断書の内容について、患者から医師に指示することはできません。
診察した内容を踏まえて、医師の判断で作成するものです。
ただし、診断書の目的によって内容は異なることがあります。
この場合の診断書の異なるという意味は、診断内容が変わるということではなく、目的に沿った内容が記載されるという意味です。
例えば、生命保険を請求するための診断書に、「1ヶ月間の療養が必要」という内容の診断書ではなく、手術が必要だったことや入院が必要だったことなどの内容が含まれるということです。
病状
病状について、診察した際の内容から医師が医学的な判断をします。
実際に症状の無いことは医師も当然書きようがありません。
僕達にできることは、正確な症状を詳しく伝えて、医師に最終的な判断を仰ぐことだけです。
休職期間
休職期間についても、実際の症状から医師が療養するために休職が必要な期間を診断しますので、患者から期間を決めることは当然できません。
ただし、休職期間は診断書を作成した時点での医師から見た医学的な診断内容です。
休職期間に通院して、その時の症状次第で、期間が短くなったり、長くなったりすることはあり得ます。
実際に、僕は毎月診断書を提出していましたが、2週間毎の診察時に復職できると判断できれば、改めてその時に診断書を作成すると言われていました。
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【まとめ】休職時の診断書内容のポイント
・診断書は、実際に診察を行った医師だけが作成できる書類
・診断書の内容は医師が診察に基づいて作成するが、診断書の目的によって詳細な内容は異なる
・診察時に伝え漏れがないよう正確な症状を伝え、最終的な医師の判断を仰ぐ
・診断書の休職期間は、症状によって、途中で変更になることもあり得る
・休職は診断書があれば必ず認められるわけではないため、会社の就業規則を確認しておく
最後にゴローからのエール
ここまでご覧いただき、ありがとうございます。
診断書は、医師法19条2項で証明文章の交付義務が定められていますが、当然、僕らが希望した内容が書かれるようなものではありません。
医師が診察した結果の診断内容が書かれたものが診断書です。
その点を踏まえておかないと医師との関係もギクシャクしたものになり、安心して療養することができなくなってしまいますので、注意しましょう。
休職するとなると、仕事のことも気になり、不安も多いと思いますが、まずは、診察で症状を正確に伝え、医師の判断に沿って、療養することを優先しましょう。
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