休職 手当

【休職経験者】休職中の給与の替わりになる手当の期間と金額

どうも、ゴローです。

今回は以下のような悩みを解決する記事になります。

・休職中に給料の代わりになる手当で一番早く、長く支給されるものはなんだろうか?
・お金の心配が無くならないと療養どころではない

病気で休職した経験のある人にしか理解できないかもしれませんが、これが本音ではないでしょうか。

というか、当時の僕の心の叫びです。

同じような悩みをお持ちの方に、僕の実体験を踏まえて、休職中の手当の期間・金額を一覧にしましたので、まずはそちらをご確認ください。

その中でもっとも早く支給されると思われる傷病手当金について詳しく解説し、その他の手当の受給方法について解説しています。

僕が体験したトラブルと解決方法もわかるようにしていますので、こちらのページを読み込めば、休職中のお金の心配が軽減されるはずです。

休職中の手当の期間・金額一覧

手当名 期間 金額
傷病手当金
(健康保険)
最大1年半 給与の2/3
休業補償
(労災保険)
働けるようになるまで 給与の80%
休業補償
(民間保険会社)
治療が終わるまで
(詳細は各保険会社による)
加入保険による
休業手当
(会社支給)
会社毎による。支払い自体行わないことも多い 会社による
障害年金
(厚生年金)
障害が治るまで 障害等級による
障害年金
(労災保険)
障害が治るまで 障害等級による

病気やケガで休職した場合に、支給される手当は上記のようなものがあります。
この手当がすべて同時に受け取れるわけではありません。

あなたのケガや病気の原因や病状などによって、受け取ることができるものが異なります。
また、同じ理由で同じ性質の金額は受け取ることはできません。

例えば、傷病手当金と労災の休業補償では休職して4日後から給与の一部が支払われます。

そのため、どちらか一方しか受け取ることができません。

それなら、給与の80%が支給される労災にしたいところですが、労災の場合は、仕事が原因のケガや病気のときのみ、利用できる保険です。

仕事が原因であることを証明するために、審査に時間がかかることも多いです。


報告
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一番早く支給される手当

計算
結論からお伝えすると、休職後にもっとも早く支給される手当は、健康保険の傷病手当金です。

なぜなら、各手当には以下のようなハードルをクリアする必要があるからです。

労災保険のハードル

病気やケガの発症原因が仕事であることを証明して、労働基準監督署に労災認定される必要があります。

仕事中のケガが明らかであり、会社も認めているような場合は、書類審査のみで1ヶ月程度で支給されることもあります。

そのような状況であれば、傷病手当金と同じくらいで支給され、後日、健康保険から労災保険への切り替え手続きも不要になりますので、はじめから労災手続きをしましょう。

しかし、病気やケガの原因が仕事であることを会社が認めがらないことがあります。

労災かくしは違法であり、労働基準監督署に厳しく処罰される対象ですが、会社は責任回避のため、労災申請自体を嫌がります。

うつ病などの精神障害の労災申請は最低でも半年です。
会社が非協力的であったり、調査が長引くと1年や2年かかるようなケースも珍しくありません。

法則
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会社の休業補償のハードル

会社は仕事が原因であれば、労働基準法で給与の6割を支払う義務を負っていますが、労災保険を利用することでその義務を果たせるようになっています。

仕事が原因でなければ、支払う義務はなく、労災も利用できません。

大企業であれば、福利厚生の一環で、休職期間中に給料を支払ったり、お見舞金のような形で支給するところもあるかもしれません。

会社から休業補償を貰えるのであれば、ありがたいことです。給料日には振り込まれるわけですから、一番早く受け取れます。

企業側からすれば、うつ病など発症原因がはっきりしない状況であれば、従業員が会社に対して不信感を募らせる前に、労災や裁判など大事になることを未然に防ぐ効果もあるでしょう。

会社から手当が出るのはごく一部の企業だと思います。ほとんどは、法律的に義務のない手当は支給されませんし、傷病手当金を利用するようにすすめます。

特に、病気の発症と仕事の関係性が不透明な状況であれば、会社が率先して支払うことはなく、弁護士を通じた示談・労働審判・裁判等でなければ困難です。

法則
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民間保険会社の休業補償のハードル

民間保険会社の就労不能保険は、公的な制度である傷病手当金や労災保険で支給される部分では足りない部分を補うために加入する保険です。

また、多くの就労不能保険は、うつ病などの精神障害は対象疾病ではありません。

一部、精神障害を対象疾病にして売りにしている保険もありますが、給付される条件は「入院していること」や「障害等級2級以上」と厳しいです。

労災保険の障害等級2級の身体障害は以下のように決められています。

一    一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二    両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二の二  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
二の三  胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
三    両上肢を手関節以上で失つたもの
四    両下肢を足関節以上で失つたもの

障害年金のハードル

障害年金は、初診日から1年半たった状態で障害が残っている場合に支給される年金です。

そのため、休職してすぐに支給される手当ではありません。

厚生年金と労災保険の両方が受給可能ですが、労災保険の障害年金は調整され、一部減額されますので、2つ分を満額受け取れるわけではありません。

厚労省:障害(補償)年金や遺族(補償)年金などの労災年金と厚生年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか。

傷病手当金をオススメする理由

上記のように他の手当はハードルが高いため、休職中の給与に替わる手当として、まっさきに手続きを開始すべきは、傷病手当金です。

病気の原因が仕事の可能性がある場合には、労災申請をしながら、傷病手当金を受給することも可能です。(労災認定されたら、傷病手当金は返金)

そのため、ケガで明らかな労災でない場合には、傷病手当金の申請で進めましょう。

お金と時間
労災申請予定の傷病手当金の問題解決策(労災以外も利用可)

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傷病手当金とは

お金

仕事以外の理由でケガや病気になった健康保険加入者とその家族の生活を補償するために支給されます。

そのため、会社から補償されている場合には一部減額・支給されないことがあります。

支給条件

傷病手当金は以下の5つの条件をすべて満たしている場合に支給されます。

1.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

労災保険が適応される病気やケガで休業している場合は支給されないということです。

ただし、労災かどうか不透明な場合は、労災認定後に返金することを約束して、支給されることもあります。

2.仕事に就くことができないこと

自分の判断だけでなく、医師の意見も必要です。

3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

ケガや病気が原因で仕事を休んだ日が連続3日間あり、4日目から支給の対象になります。

2日休んで、1日働くという状態では、支給されないということです。
休んだ日は有給や土日祝日なども含みます。

例えば、仕事や病気が理由で金曜日に休んで、土・日をはさみ、月曜日も休んだのであれば、傷病手当金支給の対象になります。

4.休業した期間について給与の支払いがないこと

会社からの補償がない場合に利用できる制度であるため、会社から支給されている額については支給されません。

傷病手当金の申請書に「事業主用」という書面があり、そこに会社から支給された額を記載する欄があります。

仮に会社から支給がある場合には、傷病手当金から減額されます。

5.保険加入期間の制約

会社に在籍中であれば、保険加入期間に関わらず、休職中は1年半受給可能です。

ただし、途中で退職した場合には、保険加入期間が1年ないと継続支給されません。

支給期間

最大で1年半です。
途中で働けるようになるまで回復するなど、支給条件を満たさなくなれば支給停止となります。

申請手続き

傷病手当金の申請は、加入している健康保険の団体から取得しましょう。

けんぽ協会の方は健康保険傷病手当金支給申請書からダウンロードできます。

申請書は、「被保険者記入用」「療養担当者用」「事業主用」に分かれています。

先に自分で記入する「被保険者記入用」を準備して、主治医に「療養担当者用」をお願いしましょう。
最後に会社に「事業主用」を記入してもらい、健康保険団体に郵送で申請します。

支給開始時期

支給開始日がスタートするのは、支給条件3の「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと」があるので、4日目から計算して支給されます。
実際に、あなたの銀行口座に支給されるのは、休職し始めてから1ヶ月半程度はかかります。

なぜなら、会社側で給与の締め日以降に、傷病手当金の事業主用に、その日まで給与の支払いや休職していたことを証明するためです。

その後、会社から健康保険団体に郵送してもらっても、初回は審査もあるので、少し時間がかかります。

もっとも、効率よく早く受給されるためには、給料の締日に通院して、医師に「療養担当者用」を記載してもらい、「被保険者記入用」と一緒にそのまま会社に郵送することです。

この方法であれば、会社がすぐに手続きをしてくれれば、郵送してから2週間程度で入金される可能性があります。

毎月このサイクルで申請するのが、もっとも早く支給される方法になります。

1ヶ月後に申請するなど、申請期間は決められていませんが、傷病手当金の書類を記載してもらうのにも病院でお金がかかりますし、郵便代もかかります。

その上、会社も給与の締日で区切りって手続きするでしょうから、1ヶ月毎に申請するのが無駄がないと思います。

傷病手当金の疑問

疑問

休職中に傷病手当金を受給していると様々な疑問が出てきます。僕がそうでした。ここでは実際に僕が疑問に思って調べたりしながら解決してきた問題を紹介します。

受給期間中に退職したい

休職期間が長くなってくると、会社からのプレッシャーや自分から責任を感じて会社を辞めたくなることがあると思います。

その時に心配になるのが、退職後のお金ですね。
つまり、傷病手当金は受給できなくなるのではないかと心配になると思います。

結論から言うと、会社に在籍し始めて1年以上が立っていれば、退職後も支給されます。会社の証明も不要になります。

在籍期間は、休職中も含まれます。

つまり、加入している健康保険団体に保険料を支払っている期間が1年あればよいのです。

ただし、同じ健康保険の団体である必要があります。

けんぽ協会という団体に加入している会社も多いですが、他にも健康保険組合がありますので、あなたの保険証を確認してみましょう。

もし、保険加入期間が1年以上立つ前に休職期間満了が来てしまうこともあると思いますので、休職前に就業規則を確認しておくことができると良いですね。

なかなか、仕事が原因でない病気やケガで会社が1年半も休職を認めてくることは少ないでしょう。

会社も就業規則で勤続年数等によって休職できる期間を定めています。

その期間までに復職できないと休職期間満了のため退職という扱いになり、健康保険に加入していない状態になってしまいます。

途中で復職したらどうなるの?

途中で復職して、再度同じ病気で休職してしまうこともあると思います。
その場合も休職して、受給条件を満たせば、支給されます。

ただし、復職していた期間も受給期間に算入されますので、再休職した日から1年半の間、受給できるわけではありません。

例えば、3ヶ月休職して、休職期間満了前に復職するが、1ヶ月で再休職した場合は、残りの受給期間は1年2ヶ月になります。

1年半たっても治らなかったらどうなるの?

休職してから1年半が経過しても働くことができない状態であっても、傷病手当金の支給は終了してしまいます。

その場合、障害年金の受給を検討してみましょう。
1年半経過した時点で障害が残っている状態であれば、厚生年金の障害年金が受給できる可能性があります。

また、仕事が原因の病気で休職している場合は、傷病手当金の支給が終了する前に、労災認定されるように準備しておきたいので、早めに準備を進めましょう。

有給はつかえるの?

有給を利用すれば、傷病手当金のように減額された手当ではなく、その日は給与全額が支給されます。

しかし、有給は給与の出る日の労働を免除されるという考え方です。
そのため、休職中に有給を利用することは原則できません。

また、有給を利用した日も傷病手当金の受給期間に算入され、その日は給与が支払われた日となり、減額されますので、復職した後に利用できるように有給は残しておいたほうが良いと思います。

あるいは、傷病手当金の待機期間にあたる休み始めた最初の3日間を有給で休むという方法もあります。その方法であれば、傷病手当金が支給されない3日分は全額給与が支給されますので、会社に相談してみましょう。

もし、有給が残っている状態で休職期間満了になってしまっても上記の理由から利用できません。

そのため、買取の交渉は検討の余地がありますが、退職を認めたとも取られかねないため、労働事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。

法則
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傷病手当金以外を受け取る方法

お金と時間

あなたの病気の原因次第では、労災保険で給与の80%が治癒するまで補償されるかもしません。また、労災認定されれば、治療費の自己負担もなくなります。
障害年金や民間の保険なども給与の替わりとなる手当は傷病手当金以外にもあります。

しかし、病気で休職している際の最も現実的な手当は、傷病手当金です。

傷病手当金を受給しながら、他の手当も検討できないないか確認しておくのが、僕の経験上、もっとも精神衛生上良いと思います。

他の手当を検討する方法を紹介していますので、合わせてご参照ください。

お金
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最後にゴローからのエール

ありがとう

ここまでご覧いただき、ありがとうございます。
休職中の方は、ここまで読むのも辛かったのではないでしょうか。お疲れ様です。

僕はうつ病で休職して働くことができず、2年間給与がありませんでした。
ここで紹介した手当のおかげでなんとか生き延びてきました。

まずは、お金の心配が減らないと、療養どころじゃないというのが本音だと思います。

休職した人にしか、理解されないかもしませんが、僕自身がそうでした。

元気で働けたときに比べれば、心もとないですが、なんとかなります。

希望を捨てず、頑張ってください。

このサイトの情報が、あなたの経済的な不安を少しでも取り除き、新しい生活に向けたきっかけづくりになればうれしく思います。

  • この記事を書いた人

ゴロー

うつ病で休職して労災認定された人。復職せず、フリーランスと会社員のダブルワーク。休職してからフリーランスで稼ぐまで3年間は給料なし。休職・傷病手当・労災保険・失業保険など再起を図るために必要な情報を配信中。会社や役所が丁寧に教えてくれず「原則は〜」で説明を終わらせてる情報を、うつ病、休職、退職で苦しんでる人に届けたい。 【経歴】 ブッラク企業入社→うつ休職→労災認定→職業訓練→フリーランスと会社員のダブルワーク

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