休職 手当

【病気休職経験者】休職中の給与に替わる手当のすべて

どうも、ゴローです。

病気で休職することになってしまった人は、以下のような悩みをお持ちじゃないでしょうか?

「病気で休職したら、生活費はどうしたらいいのだろうか」
「休職中の給料に変わる手当はどんなものがあるんだろうか」

僕も全く同じ悩みを持っていました。
休職当初は、仕事のこと、療養期間のことなど心配ばかりでしたが、給料がでないという経済的不安の心理的な負担が一番強かったです。

実は、給与の替わり手当を補償する制度は色々ありますが、あなたの状況次第で利用できるものは異なります。

このページでは僕の体験から各制度を紹介しますので、きっとあなたの休職中の給与に替わる手当が見つかるはずです。

病気休職中に受けて取れる可能性のある手当(補償)一覧

お金

以下に紹介する手当(補償)は、病気休職中に受け取れる可能性のある手当(補償)の一覧です。
これらの補償は同一事由では同じ性質の金額枠の手当は受け取ることはできません。
そのため、あなたの病気等の状況によって異なってきます。

会社からの休業補償・療養補償

従業員が業務上負傷・疾病した場合には、会社は労働基準法75条・76条で療養費と給料の6割を負担することになっています。

そのため、仕事で原因で病気休職中であれば、会社に給料の60%を支払ってもらうことが可能です。

しかし、会社は労災保険に加入していますので、労災保険の休業補償と療養補償を利用して、従業員に支払うことで法律上の支払い義務を免れることができます。

(療養補償)
第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

(休業補償)
第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。

労災保険の休業補償・療養補償

労災保険の休業補償では給与の80%、療養費の全額が補償されます。
支給される期間に制限はありません。あなたの病気の治療が終わるまで続く手厚い補償です。

しかし、病気の場合、労災保険が適用できる病気は限られています。
また、病気の発症が仕事が関係していたことを客観的に証明するのは困難です。

そのため、うつ病などの精神障害の場合は、最低でも6ヶ月以上は労災申請から認定まで時間がかかります。

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健康保険の傷病手当金

会社経由で加入している健康保険は、給料の約66%(2/3)が手当として、最大で1年半の間、支給されます。
傷病手当金は労災保険に適当されない病気で休職しているときに利用することができます。

ただし、保険加入期間など支給されるための条件があります。

また、上記の労災保険の認定に時間がかかるような場合は、労災認定後に傷病手当金を返金することを約束して、受給する方法もあります。
具体的にはこのページの手順の紹介で解説します。

雇用保険の傷病手当

失業中に受給できる可能性のある手当です。そのため、休職中に受給することができません。
健康保険の傷病手当と混同しやすいので、紹介したいと思います。

雇用保険の傷病手当は、失業手当を受給期間中に病気等で就活することができなくなった場合に、失業手当のかわりに支給される手当です。
失業手当は就活している実績がないと支給されませんが、病気等で就活できなかったことを証明することで、受給可能になります。

厚生年金の障害年金

障害年金は、病気の発症原因が、仕事であるかどうかに関わらず、障害が残ってしまった場合にその程度に応じて支給される年金です。
初診日から1年半が経過した日の時点の障害の状況によって支給されるかどうかが決まりますので、休職してすぐに給与の替わりとして受け取ることができません。

障害年金について、詳しくは日本年金機構のサイトをご参照ください。

労災の障害補償年金との違い

労災保険には障害補償年金があります。条件を満たせば、両方受給することが可能ですが、金額は調整されます。

詳しくは、厚労省の「障害(補償)年金や遺族(補償)年金などの労災年金と厚生年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか。」をご参照ください。

民間保険の休業補償・療養補償

病気発症前に加入している必要がありますが、民間の就労不能保険で休業補償や療養補償を受け取ることができます。
受給条件や支給額等は、加入している保険によって異なります。

ただし、健康保険や労災保険の補償と同じ事由で同じ項目の金額枠を2重取りすることはできません。
(逆説的に、同じ項目でなければ、受け取ることが可能です。裏技でもなんでもなく、交渉次第で2重取りではなく、給与以上の補償を受けておることも可能です)

計算
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また、うつ病等の精神障害などは対象疾病にしていないことがほとんどです。
一部、対象になっているものもありますが、保険支払いの条件は厳しいです。
過労やパワハラなどで働けなくなる可能性を心配されている方は、加入前に充分に条件を確認しておきましょう。

病気療養中に手当を受けるための全手順

step

病気の原因のはっきりした原因が不明でも、まずは以下の手順で進めてみましょう。
生活費の心配をせずに、療養することが、復帰への第一歩です。

体調を崩したら、まずは病院で診察

医師の診察を受けましょう。
医師が仕事が原因かどうかを決めるわけではありませんが、労災申請をする場合には、カルテなどを労働基準監督署が確認します。

医師に診察を受けて、仕事ができる状態ではないと診断されたら、診断書を書いてもらい、休職しましょう。

会社に診断書を提出して、休職願いを申し出る

診断書がないと会社も休職を許可してくれないと思います。
僕は過労死寸前で倒れてしまったので、即日ドクターストップで休職しましたので、家族から会社に電話をして、診断書を送付して、休職しました。
あなたの状況次第で郵送や電話、出社などで休職を申し出ましょう。決して無理せずに。

もし、会社に休職を申し出る前に、就業規則を確認ができるなら、休職期間を確認しておきましょう。

なぜなら、会社によって勤続年数等によって休職できる期間が決められているからです。

また、有給が残っている場合は有給を利用して最初は休んで様子見を見てみるほうがよいです。
有給を使っても体調が戻らないようなら、休職するというのも選択肢の1つです。

仕事が原因の病気であれば、会社は解雇することができませんが、そうでなければ、休職期間を超えたら、失業することになります。

僕は、仕事が原因だと伝えていましたが、容赦なく、休職期間満了で自己都合退職の離職票が送られてきました。

病気になってしまった原因を考える

パワハラや長時間労働による過労が原因になっていませんか。

もし、仕事の可能性があるならば、労災に強い弁護士に相談しましょう。

病気で労災の補償を受けるには時間がかかりますので、まずは、健康保険の傷病手当金を受給しながら、労災申請する方法を検討しましょう。

お金と時間
労災申請予定の傷病手当金の問題解決策(労災以外も利用可)

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会社に労災かどうか伝えるのはいつが良いか

会社に労災申請したいことを伝えることで、会社から休業補償をしてもらえる可能性はあります。
しかし、うつ病などの精神障害の場合には、会社は責任回避するため、非協力的になるでしょう。

法則
会社が労災申請を嫌がる理由と違反行為

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僕の場合は、労災を申し出る前から、証拠隠滅が始まっていました。
そのため、労働時間を集計するのに苦労しました。

労災に強い弁護士に相談した後に、証拠等が整ってから、労災申請を申し出たほうがよいと思います。

法則
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主治医に傷病手当金の申請書の記入依頼

病院の受付で傷病手当金の申請をしたいことを伝えましょう。
主治医に事前に伝えておいてくれるか、直接、主治医に伝えるように指示されます。

大きい病院だと、病院の総合窓口で受付をしてくれます。
その場合は、書類が2週間後ぐらいに郵送されてきます。

傷病手当金の申請書類は、加入している健康保険の団体によって異なります。
お手元の保険証で確認してくださいね。

協会けんぽの場合は、健康保険傷病手当金支給申請書からダウンロードできます。

会社に傷病手当金の申請書を提出

主治医に傷病手当金の「療養担当者記入用」を記載してもらったら、自分で「被保険者記入用」を記入します。
上記の書類と「事業主用」を同封して、会社に郵送しましょう。

お金と時間
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会社に郵送するタイミング

月に1度手続きをしてもらうとよいでしょう。

なぜなら、「事業主用」をみてもわかるのですが、休職していた事実と休職していた期間に賃金を支払っていなかったことを証明する手続きがありますので、給料の締め日で手続きするのが普通です。

そのため、可能であれば、通院日と会社の給料の締日をあわせて、書類を会社に提出するサイクルにすれば、もっともタイムラグがなく、手当を受けとることができます。

会社が「事業主用」の証明を拒否した場合

休職期間が長くなると、会社が「事業主用」の証明をしなくなったり、遅らせたりして、嫌がらせをしてくることがあります。
というか、僕の実体験です。解雇ではなく、自己都合で辞めさせるためです。

もし、嫌がらせを受けている場合は、加入している健康保険の団体に相談しましょう。

会社は証明する義務をおっています。ただ、罰則がなく、強制力がないのですが、プラッシャーにはプレッシャーで返しましょう。

受取代理人を会社にしたいと言われた場合

拒否して構いません。僕は拒否しました。

ただでさえ、経済的な不安を抱えているのに、お金を振り込んでもらうのに、会社に依頼するのはしんどかったからです。

受給可能期間の1年半より前に退職した場合

あなたが会社経由で加入している健康保険に1年以上加入していない場合には、退職すると傷病手当金は支給停止します。

1年以上加入していた場合には、退職後でも、最初の休職日から1年半は継続して受給可能です。

けんぽ協会の場合、加入期間の1年は、前職が同じけんぽ協会であれば、加入期間に含まれます。
また、前職を退職後に任意継続でけんぽ協会に加入していた期間も算入することができます。

支給が遅いと感じた場合

会社がどれくらいで手続きしてくれるかにもよりますが、健康保険の団体が書類を受理してから、1-2週間程度で振込になります。

書類が受理されたかどうかは、健康保険の団体に連絡すれば、リアルタイムではないですが、2−3日前の状況を教えてくれます。

会社が手続きをしているかどうか心配になったら、確認してみましょう。

途中で復職した場合

途中で復職して、再度、おなじ病気で休職した場合も、傷病手当金を受給することができます。
ただし、再度、休職したときから1年半ではありません。

復職した期間も含めて1年半までが受給できるルールです。

民間保険に加入していた場合

民間の保険に加入している場合は、補償内容を確認しましょう。

就労不能保険で休業補償や療養費など、医療保険で入院費など、加入している保険で適応できるものがあるかもしれません。
保険会社に確認してみましょう。

労災保険を申請

病気の原因に仕事が関係しているのであれば、労災に強い弁護士に相談して、労災申請と会社に休業補償等の請求を検討しましょう。

基本的には弁護士にお願いすれば、良いと思いますが、簡単な流れを紹介します。

労災の休業補償給付請求書を記入

労災保険の休業補償給付請求書で自分が記入する箇所を記載します。
次に、主治医に記入してもらう欄を書いてもらいます。

最後に会社が証明する事業主欄の記入を会社にお願いします。
会社が証明を拒否しても問題ありません。
労災が適応される病気かどうかを判断するのは会社ではありません。

お金と時間
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労働基準監督署に請求書を提出

会社の所轄の労働基準監督署に提出します。

会社に拒否された場合は、拒否された経緯を説明した書面を添付すれば、受理されます。

労働基準監督署の調査

あなたや会社、同僚などに聞き取り調査が行われます。
病気の労災申請では医師にカルテの提出や過去の既往歴など、様々な角度から慎重に調査が行われます。

そのため、最低でも半年はかかり、1−2年かかるのも珍しくはありません。

労災認定結果の通知

郵便で結果が通知されます。
支給決定となれば、決定から10日ほどで振込があります。

報告
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不支給の内容に納得が行かない場合は、審査請求という制度を利用して、労災保険審査官に調査を依頼することも可能です。

審査請求も不服であれば、再審査請求や取消訴訟を行っていくことになります。

認定後の支給

一度、支給が決まった後は、審査がないので、請求書を提出してから、1-2週間で支給されます。
1ヶ月毎に請求するのがよいでしょう。

健康保険から労災保険への切り替え

労災認定までに、健康保険の傷病手当金や診察を自己負担3割で行っていた場合には、精算する必要があります。

矢印
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障害年金の申請

初診から1年半が経過した時点で、障害が残っているような場合は障害年金の申請をしましょう。
厚生年金の障害年金と労災保険の障害保障年金がありますので、条件を満たせば、両方受給できます。

しかし、両方受給する場合は、労災保険のほうが調整されて、減額されます。

病気休職中に不当解雇された場合

法律

労災保険に強い弁護士で紹介した方法で、弁護士を探してください。

もし、解雇された場合は失業保険を受給しようと思うかもしれませんが、その際に注意する点を紹介します。

健康保険の加入期間を確認する

会社を退職しても、健康保険に加入していた期間が1年以上あれば、引き続き傷病手当金を受給できます。

失業保険の受給開始を延長

病気療養中ですぐに就職活動ができない場合は、ハローワークで受給開始の延長ができます。
延長期間も待機期間として算入できます。

失業保険は仮受給で手続きする

不当解雇を争う場合は、ハローワークで仮受給の申請しておきます。
なぜなら、仮受給にしないと解雇を認めたことになってしまう可能性があるからです。
仮受給でも失業手当は支給されます。

また、離職理由が自己都合になっている場合は、異議申し立てを行います。
会社都合になることで様々な補償が変わってきます。

法則
解雇経験者によるコロナ解雇に負けない知識(退職勧奨にも対応)

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休職中の手当(補償)の税金

計算

手当はどのような性質で支払われたかによって、課税対象かどうかかわります。

たとえば、傷病手当金や労災保険の休業補償は非課税です。

会社が休職中も給与として支払っている場合は、課税対象になるでしょう。

詳しくは、税務署にご確認ください。

まとめ

・病気休職中の手当は、あなたの状況によって変わってくる

・労災保険は健康保険よりも手厚い

・傷病手当金を受給しながら、労災申請も可能

・休職中の会社からの嫌がらせは不当なものが多い

・休職中に会社とトラブルになったら、弁護士に相談

最後にゴローからのエール

ありがとう
ここまでご覧いただき、ありがとうございます。
病気療養中の方はしんどかったのではないでしょうか。

僕も体験しましたが、病気休職中に給与がないのは、精神的にかなり堪えました。

ここには、僕が2年間給与がなかった期間に弁護士などに相談したり、自分で調査した実体験をまとめました。
きっと、あなたの休職生活を支える手当(補償)が見つかるはずです。

このサイトの情報がみなさんの新しい未来に向けたきっかけづくりになれば、うれしく思います。

  • この記事を書いた人

ゴロー

うつ病で休職して労災認定された人。復職せず、フリーランスと会社員のダブルワーク。休職してからフリーランスで稼ぐまで3年間は給料なし。休職・傷病手当・労災保険・失業保険など再起を図るために必要な情報を配信中。会社や役所が丁寧に教えてくれず「原則は〜」で説明を終わらせてる情報を、うつ病、休職、退職で苦しんでる人に届けたい。 【経歴】 ブッラク企業入社→うつ休職→労災認定→職業訓練→フリーランスと会社員のダブルワーク

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